今月初め、「人民検察機関誌」は、浙江省杭州市豫杭区人民検察院の鮑健検察官が執筆した「事件に関与した仮想通貨の司法処分の分析」と題する記事を掲載し、中国における仮想通貨の司法処分の現状、司法処分のジレンマの原因、司法処分モデルの提案について詳しく説明しました。 劉正耀(web3_lawyer)は、中国での司法処分研究の経験を持つ弁護士として、前述の記事の簡単な分析、特に前述の記事で言及された処分モデルの提案の包括的な分析を行っています。
一、バイタルマネー司法処分の現状
検察官の見解では、現在の中国の司法実務において、関与するバイタルマネーの処分方法は五つある。
第一種、被害者に関連する財産を返還する必要がある事件において、裁判所は被告人に対し、バイタルマネーを直接返還するよう判決する。
第二のケースでは、依然として被害者に対して賠償を要する案件であり、裁判所は被告人に被害者に対して等価の人民元を返済するよう判決を下します。
第三種、公安機関が押収したバイタルマネーを先行処分し、裁判所の判決により現金化した金額を没収する;
第四の方法は、司法機関が柔軟な手段を採用し、事件に関与するバイタルマネーを直接処理しないことです。
第五のケースでは、裁判所は判決の中で関与したバイタルマネーの処理について明確に述べておらず、曖昧な方法で表現されています。また、検察官は、このような状況が最も一般的であると述べています。
劉弁護士の暗号通貨に関する刑事事件の経験によれば、第一のケースは実際には非常にまれであり、主にバイタルマネーが我が国の刑法上の財物に該当するかどうかについては現在統一された結論が存在しない。いくつかの司法機関の職員は、バイタルマネー、特に主流のバイタルマネー(BTC、ETH、USDT、USDCなど)が我が国の刑法上の財物に該当すべきであり、単にコンピュータ情報システムのデータにすぎないべきではないと考え始めている。しかし、依然として多くの司法機関の職員はバイタルマネーの財産属性を認めていない。
前述した2つ目のケースでは、被害者の人民元がだまし取られたり、盗まれたり、強奪されたりした後、被告が被害者のお金を仮想通貨に変換するのが一般的であり、このとき、裁判所の段階では、被害者の「相当」の仮想通貨ではなく、被害者の「対応する」仮想通貨を返金します。 簡単な例を挙げると、張三は李思に90万元をだまし取られ、李思はだまし取られたお金でBTCを購入し、李思が最終的に捕まった後、BTCも押収され、この時点で、裁判所は張三が押収したBTCを返還するか(実際、上記の最初のケースです)、または張三に処分されて実現されたBTCを返還しました実際には、事件の処理中にビットコインの価格が変動しなかったとしても、司法処分後のBTCの価格は市場価格(つまり、90万元)と等しくなりません。 処分代行業者も一定の手数料を請求するからです。
第三のケースは実務において比較的一般的であり、このような事件には被害者が存在せず、関与する資金は最終的に国庫に収められることになります。
第四のケースは、検察官の表現が不明瞭な場合です。例えば、「便宜的な方法を採用する」とは、具体的にどのような便宜なのか?「バイタルマネーを直接処理しないことを避ける」とは、間接的にバイタルマネーを処理することを意味するのでしょうか?
第五の状況と最後の検察官の結論について、劉弁護士は承認しています:現在、関与するバイタルマネーの司法処理は実践の中で「まだ統一された基準が形成されていない」と言えます。私が代理している案件の経験から、明確に言えることは:現在でも一部の司法機関が違法な金融活動の方法を通じて関与するバイタルマネーを処理している(例えば、国内で直接バイタルマネーと法定通貨の交換業務を行うことなど)。
2.司法処分のジレンマと検察官の勧告
(1)司法処分のジレンマ
上述の処分状況について、検察官は彼が考える司法処分の現実的な困難についても提起しました。例えば、制御手段の欠如、保管方法の不適切さ、執行方法の不統一などです。実際、これは一部の理由に過ぎず、根本的な理由ではありません。
コントロール手段の欠如は、司法機関や司法機関と協力して働く専門的な技術会社(調査会社)の問題ではなく、それはブロックチェーン技術やバイタルマネー自体の特徴によって決定されるものである。この観点から見ると、技術は法律を超越しており、容疑者/被告人を完全に管理できる万能のコントロール手段は存在しない(たとえ司法機関が違法に拷問を使用しても)。
保管方法と実行方法に存在する問題について、劉弁護士は検察官の意見に完全に賛同しています。
(2)今後の司法処分に関する提言
仮想通貨の司法処分に関して、検察官は二つの原則を堅持すべきだと考えている:
一つは集中処理です。各地の司法機関がそれぞれ独自に行動することを避けるために、具体的には公安部が主導し、全国的または省レベルの「バイタルマネー現金化管理プラットフォーム」を設立することができます。
二つ目は公式の処理です。検察官は現在の司法機関が第三者会社に委託している処理のモデルを認めず、銀行がバイタルマネーの現金化業務を行うべきだと考えています。
三、検察官の提案は信頼できますか?
まず結論から言うと、検察官の提案は非常に信頼できません。
まず、中国におけるバイタルマネーに関する規制政策について明確にする必要がありますが、最新で最も厳格かつ権威のあるものは、2021年9月15日に国家の十部委(「二高一部」を含む)が共同で発表した「バイタルマネー取引の投機リスクを防止し対処するための通知」です。この規定は以下の内容を明確にしています:中国本土のいかなる主体もバイタルマネーと法定通貨の交換業務を行うことを禁止されています。では、国内の管理プラットフォームを設立したり、銀行が直接バイタルマネーと法定通貨の現金化業務を行うことはどうなるのでしょうか;
次に、現在の第三者処理は、第三者会社が直接司法機関のバイタルマネーを購入するわけではありません。厳密に言えば、国内のコンプライアンスに基づく第三者処理会社は「代処理会社」と呼ばれるべきで、国内の第三者代処理会社が司法機関または被告人、容疑者から委託を受けた後、海外のコンプライアンス主体に再委託して処理を行い、国内主体がバイタルマネーと法定通貨の現金化業務に直接従事することを避けます(たとえ国内の会社が海外で処理現金化を行うことも、前述の『通知』に違反する行為とされます)。
最後に、司法処置業務は単に法律の問題ではなく、財政、税務、中央と地方の関係などの複雑な問題にも関わっています。誰が直接に案件を取り上げて処理することができるかを言うのは難しいですが、もちろん、我が国のトップダウンの強力な行政力を考慮すると、「上」が「下」に案件を上納するように要求することは確かに可能で、統一して処理することはできます。しかし、こうしたことは基层の司法機関がバイタルマネー犯罪の取り締まりに対してあまり動機を持たなくなり、最終的には上級機関が処理する案件がなくなる結果を招くことになります。
これは逆説のように思えますが、現実でもあります。
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バイタルマネーの司法処分、将来的には集中処分または中央銀行による処分が可能ですか?
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一、バイタルマネー司法処分の現状
検察官の見解では、現在の中国の司法実務において、関与するバイタルマネーの処分方法は五つある。
第一種、被害者に関連する財産を返還する必要がある事件において、裁判所は被告人に対し、バイタルマネーを直接返還するよう判決する。
第二のケースでは、依然として被害者に対して賠償を要する案件であり、裁判所は被告人に被害者に対して等価の人民元を返済するよう判決を下します。
第三種、公安機関が押収したバイタルマネーを先行処分し、裁判所の判決により現金化した金額を没収する;
第四の方法は、司法機関が柔軟な手段を採用し、事件に関与するバイタルマネーを直接処理しないことです。
第五のケースでは、裁判所は判決の中で関与したバイタルマネーの処理について明確に述べておらず、曖昧な方法で表現されています。また、検察官は、このような状況が最も一般的であると述べています。
劉弁護士の暗号通貨に関する刑事事件の経験によれば、第一のケースは実際には非常にまれであり、主にバイタルマネーが我が国の刑法上の財物に該当するかどうかについては現在統一された結論が存在しない。いくつかの司法機関の職員は、バイタルマネー、特に主流のバイタルマネー(BTC、ETH、USDT、USDCなど)が我が国の刑法上の財物に該当すべきであり、単にコンピュータ情報システムのデータにすぎないべきではないと考え始めている。しかし、依然として多くの司法機関の職員はバイタルマネーの財産属性を認めていない。
前述した2つ目のケースでは、被害者の人民元がだまし取られたり、盗まれたり、強奪されたりした後、被告が被害者のお金を仮想通貨に変換するのが一般的であり、このとき、裁判所の段階では、被害者の「相当」の仮想通貨ではなく、被害者の「対応する」仮想通貨を返金します。 簡単な例を挙げると、張三は李思に90万元をだまし取られ、李思はだまし取られたお金でBTCを購入し、李思が最終的に捕まった後、BTCも押収され、この時点で、裁判所は張三が押収したBTCを返還するか(実際、上記の最初のケースです)、または張三に処分されて実現されたBTCを返還しました実際には、事件の処理中にビットコインの価格が変動しなかったとしても、司法処分後のBTCの価格は市場価格(つまり、90万元)と等しくなりません。 処分代行業者も一定の手数料を請求するからです。
第三のケースは実務において比較的一般的であり、このような事件には被害者が存在せず、関与する資金は最終的に国庫に収められることになります。
第四のケースは、検察官の表現が不明瞭な場合です。例えば、「便宜的な方法を採用する」とは、具体的にどのような便宜なのか?「バイタルマネーを直接処理しないことを避ける」とは、間接的にバイタルマネーを処理することを意味するのでしょうか?
第五の状況と最後の検察官の結論について、劉弁護士は承認しています:現在、関与するバイタルマネーの司法処理は実践の中で「まだ統一された基準が形成されていない」と言えます。私が代理している案件の経験から、明確に言えることは:現在でも一部の司法機関が違法な金融活動の方法を通じて関与するバイタルマネーを処理している(例えば、国内で直接バイタルマネーと法定通貨の交換業務を行うことなど)。
2.司法処分のジレンマと検察官の勧告
(1)司法処分のジレンマ
上述の処分状況について、検察官は彼が考える司法処分の現実的な困難についても提起しました。例えば、制御手段の欠如、保管方法の不適切さ、執行方法の不統一などです。実際、これは一部の理由に過ぎず、根本的な理由ではありません。
コントロール手段の欠如は、司法機関や司法機関と協力して働く専門的な技術会社(調査会社)の問題ではなく、それはブロックチェーン技術やバイタルマネー自体の特徴によって決定されるものである。この観点から見ると、技術は法律を超越しており、容疑者/被告人を完全に管理できる万能のコントロール手段は存在しない(たとえ司法機関が違法に拷問を使用しても)。
保管方法と実行方法に存在する問題について、劉弁護士は検察官の意見に完全に賛同しています。
(2)今後の司法処分に関する提言
仮想通貨の司法処分に関して、検察官は二つの原則を堅持すべきだと考えている:
一つは集中処理です。各地の司法機関がそれぞれ独自に行動することを避けるために、具体的には公安部が主導し、全国的または省レベルの「バイタルマネー現金化管理プラットフォーム」を設立することができます。
二つ目は公式の処理です。検察官は現在の司法機関が第三者会社に委託している処理のモデルを認めず、銀行がバイタルマネーの現金化業務を行うべきだと考えています。
三、検察官の提案は信頼できますか?
まず結論から言うと、検察官の提案は非常に信頼できません。
まず、中国におけるバイタルマネーに関する規制政策について明確にする必要がありますが、最新で最も厳格かつ権威のあるものは、2021年9月15日に国家の十部委(「二高一部」を含む)が共同で発表した「バイタルマネー取引の投機リスクを防止し対処するための通知」です。この規定は以下の内容を明確にしています:中国本土のいかなる主体もバイタルマネーと法定通貨の交換業務を行うことを禁止されています。では、国内の管理プラットフォームを設立したり、銀行が直接バイタルマネーと法定通貨の現金化業務を行うことはどうなるのでしょうか;
次に、現在の第三者処理は、第三者会社が直接司法機関のバイタルマネーを購入するわけではありません。厳密に言えば、国内のコンプライアンスに基づく第三者処理会社は「代処理会社」と呼ばれるべきで、国内の第三者代処理会社が司法機関または被告人、容疑者から委託を受けた後、海外のコンプライアンス主体に再委託して処理を行い、国内主体がバイタルマネーと法定通貨の現金化業務に直接従事することを避けます(たとえ国内の会社が海外で処理現金化を行うことも、前述の『通知』に違反する行為とされます)。
最後に、司法処置業務は単に法律の問題ではなく、財政、税務、中央と地方の関係などの複雑な問題にも関わっています。誰が直接に案件を取り上げて処理することができるかを言うのは難しいですが、もちろん、我が国のトップダウンの強力な行政力を考慮すると、「上」が「下」に案件を上納するように要求することは確かに可能で、統一して処理することはできます。しかし、こうしたことは基层の司法機関がバイタルマネー犯罪の取り締まりに対してあまり動機を持たなくなり、最終的には上級機関が処理する案件がなくなる結果を招くことになります。
これは逆説のように思えますが、現実でもあります。